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遺言の作成は15歳に達していれば、単独ですることができます。

 

相続分の指定(指定の委託)・遺産分割方法の指定(指定の委託)、認知や推定相続人の廃除(廃除の取消)などをすることができます。 

 

【遺言の撤回】いつでも自由にできます。

また、新しい遺言を作成し、その内容が前の遺言と抵触する場合は、その部分につき撤回したものとみなされます。

遺言について

遺言は、2人以上の者が同一書面にすることはできません。(共同遺言の禁止:民975)

遭難や伝染病隔離者のような特別な状況を除き、普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

【自筆証書遺言】遺言者が自筆で作成するものです。①自筆であること、②日付が記載されること、③氏名(通称も可)が記載されること、④押印があること、が必要です。また訂正方法が決められているので、それに従った訂正をしないといけません。

効力要件ではありませんが、家庭裁判所による検認が必要になります。

 

【公正証書遺言】公証人の面前で遺言内容を口授する(実際には事前に遺言を作成して、当日に読み上げる)ことによって作成されるものを言います。公証人のチェックが入るので、方式が無効であったり、内容に不備があったりという心配はありません。また、遺言の原本が公証役場で保管さるため、遺言を紛失したり、偽造・変造されるおそれもありません。

 

【秘密証書遺言】 遺言書を封筒等に入れ、公証人・証人の面前に提出し、自分の遺言書である旨を申述する遺言をいいます。遺言の内容を秘密にしつつ、その存在はハッキリさせたい場合に有効です。秘密証書の方式に不備があり無効な場合でも、遺言の効力自体はなくならず、自筆証書遺言の方式を備えていれば、自筆証書遺言としての効力が認められます。

遺言の方式と種類
死亡保険請求権について

保険契約に基づき受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権、もしくは、これを行使して所得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与にかかる財産には、原則あたりません。

 

 ただし、当該保険料が、生前に被相続人から保険者支払われたもので、それにより保険金受取人である相続人に保険金請求権が発生することからすると、保険金受取人である相続人と、その他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし、到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき「特段の事情」がある場合には、当該保険金請求権を特別受益に準じて、持ち戻しの対象となります。

 

【特段の事情】

①保険金ん額、②保険金の額の遺産総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合い、などを総合的に考慮して判断することになります。

 

【持戻し】

相続開始時の財産に、相続人が贈与された金額を加えることをいい、贈与された金額を加えた相続財産を、みなし相続財産といいます。みなし相続財産は、特別受益者の相続分算定の基礎となります。

遺言書をなぜ作るのか…

 

 

相続で事件にまで発展するケースは稀でしょうが、多少なりとも一悶着あることが多いのも事実です。

 

その場合、当事者の話し合いだけで解決できればいいのですが、解決できずにそのまま疎遠になってしまったり、また、言われるがまま相続の手続きしたものの、よくよく調べてみると、実は不公平な内容だったなど、身内の死をきっかけに、後々まで遺恨を残すことになりかねません。

 

そうならないためにも、誰もが納得のいく形で、相続手続きをする必要があります。

 

誰もが納得する相続がなされるための手段の一つが、被相続人(亡くなった人)が 遺言書を残す ことです。

 

というのも、遺言書のないまま相続が開始されると、法律の定めるままに相続分が決定されます。しかし法律は個別の事情まで考慮しているわけではありません。

 

そのため、例えば、ずっと親の介護をしていた子供も、まったく家に寄り付かなかった子供も、法律上は同じ相続分になります。しかし、介護をしてくれた子供に少しでも多く残してやりたいと親が思った場合、遺言書にその旨を記載しておきます。

 

そうすれば、遺言書の内容にしたがって相続手続きがなされます。遺言書が残されていた場合、原則法律の出番はありません(例外として遺留分という制度がありますが…)。

遺言書は、死後に自分の財産を思いどおりに処分するための手段なのです。

 

そして、遺言書の存在は、相続関係を大きく左右するため、真に作成されたものかどうかを判別するため厳格な形式が要求されています。

仮に、真に作成されたものであっても、法の要求する条件を満たしていなければ、遺言書としての効力が生じません。

 

せっかく円満な相続のために遺言書を作成したのに、遺言書の効力を巡って争うようなことになっては元も子もありません。

 

行政書士が作成する場合、依頼者のリクエストを踏まえつつ、法的にも有効な遺言書作成が期待できます。

 

また、行政書士が併せて 遺産分割協議書 を作成すれば、相続人(残された人)にしっかりと法的根拠を説明し、その内容について納得したことを確認してから作成しますので、後々紛争になるということを回避できます。

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