相続が開始すると・・・
人が死亡して相続が開始すると、遺言がない限り、法定相続分に従って相続財産を分配することになります。
法定相続による相続割合(法定相続分)は、以下のとおりです。

☑ 配偶者と子供がいる場合…
配偶者が 1/2 、残り1/2を子供が均等に分割。
☑ 子供がいない場合…
配偶者が 2/3 、残り1/3を直系尊属(両親、いなければ祖父母)が均等に分割。
☑ 子供、両親がいない場合…
配偶者が 3/4 、残り1/4を兄弟姉妹が均等に分割。
☑ 配偶者も子供もいない場合…
まずは直系尊属が、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が均等に分割する。
代襲相続
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹(配偶者は含まれません)が、死亡・欠格・廃除(相続放棄は含まれません)によって相続権を失った場合、その直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)が、その者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続します。
被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の審判または調停によって、相続権を剥奪する制度です。廃除によって遺留分権も否定されます。
そのため、被廃除者は遺留分を有する者でなくてはなりません(兄弟姉妹は除く)。
廃除の効果は、相対的です。また、受遺能力・廃除後の新たな身分関係に基づく相続権は否定されません。
廃除の取消はいつでもできます。(遺言ですることも可)
以下の廃除原因が必要です。
①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
③被相続人に対する著しい非行
【遺言廃除】
遺言の効力発生後、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求し、死亡時に遡って効力を生じます。
推定相続人の廃除
相続欠格
【欠格事由】
①故意に被相続人または、相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ(至らせようとしたために)刑に処せられた(執行猶予は含みません)者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者(自己の配偶者・直系血族は除く)
③詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせなかった(撤回させなかった・取消させなかった・変更するのを妨げた)者
④詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせた(撤回させた・取消させた・変更させた)者
⑤相続に関する(未成年後見人や後見監督人の指定のような相続財産・相続人の範囲に関すること以外は除く)遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
【効果】
上記欠格事由に該当した場合、法律上当然に相続権を失います。(相続開始後に欠格事由に該当した場合には相続開始時に遡及します)
また、受遺者になることもできません。ただし、相対的効力にすぎないので、被相続人が違えば相続欠格には当たりません。
①行為能力が必要です。
②錯誤無効・詐欺強迫は取消。
③条件・期限はつけれない。
④一度、承認・放棄すると撤回できない。
⑤被相続人が死亡したことを知り、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)。
⑥熟慮期間は利害関係人・検察官の請求で伸長できます。
⑦相続人が熟慮期間中に死亡した場合、さらにその相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、前の相続人の承認・放棄をすることができます。
相続の承認・放棄
