行政書士って?
「行政書士には何を相談できるの・・・?」と、よく言われます。確かに弁護士や税理士と違い、イメージが湧きにくいかも知れません。
行政書士は、パイプのような存在です。
国民と行政のパイプ
私たちは日頃、「行政」というものを意識することはあまりないと思います。結婚や出産、相続といった人生の節目に市役所に書類を出すときくらいでしょうか。
しかし、私たちは行政との関わり合いなしに生活することはできません。たとえば、図書館を利用するとき、交番に道を尋ねるとき、これらは意識していなくても、立派な行政との関わり合いです。また、お店を開くときの営業許可申請や建設業・運送業を始めるときの許可申請、これも行政との関わり合いです。
このような普段なにげなくしていることから、特定の人だけがするような専門的なものまで、多種多様な行政との関わり合いがあるのです。
そして、行政には、国民が豊かな生活を営めるようにする義務があります。また、国民には行政によるサービスを受ける権利があります。
とはいえ、行政の側が勝手に、そのサービスを受けるための手続きをしてくれるわけではありません。そのサービスを受けるためには、国民が自ら手続きを行い、行政に働きかけなければならないのです。
その手続きを代理して行うのが我々、行政書士です。
(代表的な業務: 許認可申請、公的補助金・助成金の受給申請など)
国民と国民のパイプ
行政とは別に、私たちが生活する上で欠かせないのが、他人との関わり合いです。
そして、この他人との関わり合いというのが厄介なもので、いくらこちらが円滑な人間関係を心掛けていても、ふとしたことから思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。
では、トラブルに巻き込まれるとはどういう状態なのか。
お互いの利益が衝突している状態・・・つまり、紛争状態です。紛争を当事者だけで解決できない場合は、弁護士に依頼して解決を図らなくてはなりません。
しかし、できればトラブルになること自体を避けたいものです。また、仮に、トラブルを避けられなかったとしても、被害は最小限に抑えたいものです。そのためには、あらかじめ書面を作成し、いざという時に備えることが必要になります。これが予防法務です。
その法的書面の作成という業務を通じて、予防法務を行うのが我々、行政書士です。
(代表的な業務: 契約書の作成、遺言・遺産分割協議書の作成、離婚協議書の作成など)
