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遺産分割協議手続きの流れ
1 面 談
□ 相続人・相続財産等の聞き取り調査
□ 委任契約締結(費用)
□ 必要な書類の説明
2 調査
□ 相続人の調査
□ 相続財産の調査
□ 遺言の調査
3 遺産分割協議書の作成
□ 財産目録の作成
□ 相続関係説明図の作成
□ 遺産分割協議書の文案作成
□ 調査報告および遺産分割協議書(案)の説明
□ 相続人間で協議 → 合意
□ 遺産分割協議書の作成および完成
4 手続き終了
相続財産に農地がある場合には、相続に必要な届出も無料で行います。
(番外)遺産分割協議書を利用する手続き
【銀行】
□ 預金者(被相続人)の死亡を通知する
□ 「相続届」、「残高証明依頼書」を入手
□ 遺産分割協議後、相続人代表者に「遺産分割協議書」、「相続届」を渡す
□ 相続手続きに必要な書類をそろえる(遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑登録証明書、通帳など)
□ 銀行に書類を提出する
□ 指定口座に払い戻される
【不動産登記】
□ 不動産を特定するため、登記簿謄本を用意する。
□ 相続を原因とする所有権移転登記をするため、添付書類(遺産分割協議書や住民票など)を準備する。
□ 申請書を作成する。
注)行政書士は、不動産登記手続きを代理申請することはできません。その場合には、司法書士にご依頼ください。
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