離婚に関する書類の作成

氏の変更
婚姻の際、氏を改めた配偶者は当然に婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3か月以内に届出をすれば、従前の氏をそのまま使用することもできます。
【子の氏】
子は婚姻中の氏を称することになります。ただし、離婚によって婚姻前の氏に復した父または母と同じ氏に変更することも可能です。(家庭裁判所の許可が必要)
【子の出生前に父母が離婚した場合】
子は離婚の際の父母の氏(つまりは婚姻中の氏)を称することになります。そして再婚禁止期間内に出産した場合、親権者は当然に母親ですが、子は前父の戸籍に入ることになります。母と同じ戸籍に入るためには母親が離婚後、新戸籍を編成し、家庭裁判所に子の氏変更許可申し立てをして、その許可審判書を持って子の入籍届けをすることになります。
財産分与の趣旨は、婚姻中に築いた共有財産の清算、離婚後の配偶者の扶養です。
財産分与と慰謝料は別物ですが、財産分与に慰謝料的な要素を含めて、分与の方法・額を決定することは可能です。
財産分与の額・分与方法については、当事者の協議で決定します。協議が調わない場合や協議ができない場合は、家庭裁判所に対し、協議に代わる処分を請求することができます。(離婚の時から2年間)
【内縁】
内縁夫婦が内縁関係を解消する場合、財産分与の規定を類推適用することが認められます。
内縁関係を不当に破棄された場合には、相手方に対し、婚姻予約の債務不履行もしくは不法行為による損害賠償を請求することができます。
内縁には、財産分与のほかに夫婦間の扶養義務や婚姻費用の負担、日常家事債務の連帯責任などの婚姻の規定が準用されます。
財産分与
離婚をするということはとても大変なことです。
結婚をするときは、多少は無計画なところがあったとしても、後から夫婦が話し合ってカバーし合うことができます。
しかし、離婚する場合は、そういうわけにはいきません。
財産分与や養育費などについて話し合わずに、そのまま離婚してしまうと、後になって夫婦の一方が話し合おうと思っても、相手がそれに応じないことがあります。
そうならないためにも、離婚する場合は、今後の財産の処分(財産分与)、親権、養育費の支払い、慰謝料、年金分割などについて、事前にしっかり話し合っておかなければなりません。
そして、話し合って決めた内容は、必ず離婚協議書に(強制執行認諾文言付公正証書)しておくべきです。
お互い離婚することには合意しているけれども、後々の紛争を避けるために、養育費の支払いに関する契約書や、財産分与に関する契約書を作成したいという場合には、行政書士にご依頼ください。

【費用】
☑ 離婚協議書の作成 ・・・ 40,000円~
☑ 強制執行認諾文言付公正証書の作成 ・・・ 60,000円~
毎月養育費を支払う場合や、財産分与を分割払いにするような場合には、債務者が支払わなかった場合に相手の財産を差し押さえることのできる「強制執行認諾文言付」がオススメです。