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遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)とは…

①子(代襲相続人、胎児を含む)
②直系尊属
③配偶者
×兄弟姉妹、×包括受遺者、
×相続欠格・廃除・相続放棄した者
遺留分権利者
遺留分の割合
【総体的遺留分】
直系尊属のみが相続人の場合…1/3
その他…1/2
【個別的遺留分】
総体的遺留分×法定相続分
相続時に存在した財産、相続開始前1年間にした贈与、当事者双方が悪意の相続開始1年前の贈与、当事者双方が悪意の不相当対価の有償行為、特別受益としての贈与をすべて足し、そこから債務を引いて、個別的遺留分をかけます。
遺留分の算定
遺留分の放棄
相続開始前に放棄をする場合には家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分を放棄しても、相続放棄をしていなければ、相続はできます。
また、相続人の一人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分が増えるわけではありません。(遺留分の個別性)
相続放棄の場合、相続人の一人が相続放棄をすると、他の相続人の相続分が増える場合があります。
①遺留分権利者
②その承継人
・遺留分権利者の相続人
・遺留分権利者からの包括受遺者
・遺留分権利者からの相続分譲受者
・遺留分減殺請求権の譲受者
減殺請求権者
減殺請求権の行使方法
意思表示によって当然に効果が生じます。
行使後の撤回、取消はできません。
裁判上、裁判外でも行使できます。
①遺贈(死因贈与)と贈与 → 遺贈から
②遺贈が複数 → 価格に応按分
③贈与が複数 → のちの贈与から順次
受贈者の無資力は遺留分権利者が負担
減殺の順序
その他
時効取得されても、遺留分減殺請求の対象になります。
遺留分減殺請求権は相続開始によって初めて発生する権利なので、時効中断の機会が与えられていない以上、時効取得によって遺留分減殺請求権の行使が否定されるのは酷だからです。
被相続人(亡くなった方)が遺言などで、上記と異なる相続割合を指定していたり、他人に財産の全部または一部を遺贈したような場合には、原則その遺言に従って相続手続きがなされることになります。
もっとも、本来相続人となるべき 配偶者、子供、両親 (兄弟姉妹は除く)が財産を受け取れないとなると、相続人の期待を裏切ることになりますし、また相続財産の中には配偶者などの内助の功によって形成された部分も少なからずあります。
そのため、法は、遺言者がどのような遺言を遺したとしても、相続人に法定相続分(※)の半分(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)を請求できるものとして認めました。
これが、遺留分減殺請求権です。
そして、この遺留分減殺請求権は、相手方の同意などなくても、相手に権利を行使する旨を伝えるだけで効果を生じます。
ただし、相続・遺贈があったことを知ったときから1年以内(相続のときから10年以内)に行使しないと消滅時効にかかりますので注意が必要です。
※ 法定相続分については、
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