受け取りだけを行政書士に依頼
- 和真 笠原
- 2022年8月4日
- 読了時間: 1分
入管業務をしていると、たまにお客様から
「在留カードの受け取りだけ代わりに行ってもらえないですか?」
と、相談されることがあります。
(もちろん一見のお客様からではなく、過去にご依頼いただいたお客様ですが・・・)
たとえば、
「包括の資格外活動申請」は簡単なので、行政書士に依頼せずに
多くはお客様ご本人が申請されます。
ただ、申請はしたものの、受け取りに行くのが億劫になって、「誰か代わりに行ってくれないかな~」と思われるようです。
(入管まで遠いし、待ち時間は長いし・・・といった理由でしょうか)
通常、申請した方が受け取りも行く(本人が申請したら本人が、行政書士が申請したならその行政書士が受け取りに行く)のが、大原則ですが、
お客様から「依頼書」をいただくことで、本人申請された場合でも、受け取りだけを行政書士に依頼することができます。
困ったことがあれば、わたしたちZUMオフィスにご相談ください。

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