遺言の保管制度
- 和真 笠原
- 2023年6月23日
- 読了時間: 2分
前回、自筆証書遺言と、そのデメリットについて説明させていただきました。
自筆証書遺言のデメリットは、
① 形式が決まっていること
② 検認の必要があること
③ 紛失の恐れがあること
でした。
これらのデメリットを解消する制度として、
2020年7月から、遺言の保管制度がはじまりました。
この制度は、自分が作成した遺言を、法務局で保管してもらい、
死後に関係者に通知してもらうという制度です。
この制度によって、②と③のデメリットは解消されます。
つまり、検認が不要になり、紛失の恐れもなくなります。
法務局に保管を申し出る際に、本人確認があるので、本人が作成した遺言であると推定されますし、
法務局がデータとして保管するため、紛失の恐れもありません。
また、①の形式についても、もちろん自筆証書遺言の決まった形式はありますが、
事前に法務局で確認してもらえるので、(自分の死後に)せっかく作った遺言が無効になるというリスクがなくなります。
唯一のデメリットとしては、遺言の中身については、法務局も検討してくれないので、
形式的には有効だが、中身が無効という可能性もゼロではありません。
たとえば、曖昧な内容、複雑な内容の遺言を作成すると、
無効になったり、相続人間で争いになってしまう可能性もあります。
そのため、この遺言の保管制度は、
シンプルな内容の遺言を遺したい方にオススメな制度と言えると思います。

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