自筆証書遺言
- 和真 笠原
- 2023年6月16日
- 読了時間: 2分
自筆証書遺言って?
自筆証書遺言とは、いわゆる皆様がイメージする「遺言書」です。
手書きで書いて、自宅の書斎とかに保管するアレです。
この自筆証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
1 安く作れる
専門家に相談した場合は、相談料がかかってしまいますが、すべて自分で作成するということであれば、紙とペン以外の費用はかかりません。
2 書き換えも簡単
自筆証書遺言は、紙とペンがあればいつでも作成できるので書き換えが簡単です。
内容が確定するまでは、とりあえず自筆で遺言を作成しておくという使い方もあります。
その反面、以下のようなデメリットもあります。
1 形式が決まっている
自筆証書遺言を作成する場合、法律で形式が決まっています。
そのため、間違った形式で作成した遺言は無効となってしまいます。
2 検認が必要
法律の形式どおりに遺言書を作成したとしても、そのままでは銀行や登記手続きに使うことができません。
相続人が家庭裁判所に申し立てて、「検認」というチェックを受ける必要があり、相続人に手間をかけてしまいます。
3 紛失する可能性
法律の形式どおりに遺言書を作成し、自宅の書斎に保管していたとしても、相続人が、その遺言書に気づかない(気づかずに破棄してしまう)という可能性もあります。
そうなってしまっては、せっかく遺言書を作っても徒労に終わってしまいます。
これらのデメリットを解消する制度が2020年7月から始まりました。
詳しい説明は、次回します!
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