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自筆証書遺言

  • 執筆者の写真: 和真 笠原
    和真 笠原
  • 2023年6月16日
  • 読了時間: 2分

自筆証書遺言って?


自筆証書遺言とは、いわゆる皆様がイメージする「遺言書」です。

手書きで書いて、自宅の書斎とかに保管するアレです。




この自筆証書遺言には、以下のようなメリットがあります。




1 安く作れる

 専門家に相談した場合は、相談料がかかってしまいますが、すべて自分で作成するということであれば、紙とペン以外の費用はかかりません。



2 書き換えも簡単

 自筆証書遺言は、紙とペンがあればいつでも作成できるので書き換えが簡単です。

 内容が確定するまでは、とりあえず自筆で遺言を作成しておくという使い方もあります。





その反面、以下のようなデメリットもあります。




1 形式が決まっている

 自筆証書遺言を作成する場合、法律で形式が決まっています。

 そのため、間違った形式で作成した遺言は無効となってしまいます。



2 検認が必要

 法律の形式どおりに遺言書を作成したとしても、そのままでは銀行や登記手続きに使うことができません。

 相続人が家庭裁判所に申し立てて、「検認」というチェックを受ける必要があり、相続人に手間をかけてしまいます。



3 紛失する可能性

 法律の形式どおりに遺言書を作成し、自宅の書斎に保管していたとしても、相続人が、その遺言書に気づかない(気づかずに破棄してしまう)という可能性もあります。

 そうなってしまっては、せっかく遺言書を作っても徒労に終わってしまいます。




これらのデメリットを解消する制度が2020年7月から始まりました。


詳しい説明は、次回します!

 



 
 
 

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